Aimable Privacy Policy

個人情報保護方針

この個人情報保護方針(以下「規則」といいます。)は、aimable(以下「個人情報取扱事業者」といいます。)の提供する全てのサービスをご利用になる場合に適用されます。個人情報取扱事業者は、サービスを提供するために円滑な運営に必要な範囲で、個人に関する情報を取得し、利用することがあります。個人情報取扱事業者は、個人情報の適正な取り扱いに関する方針として、この規則を定めます。サービスのご利用には、この規則をご一読いただき、同意の上、ご利用ください。

第1条(目的)

この規則は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取り扱いに関し、基本理念及び個人情報取扱事業者による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、個人情報取扱事業者の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報取扱事業者の事務及び事業の適正且つ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とします。

第2条(定義)

この規則において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。

  1. 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項により定義された、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを意味します。
    1. 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。次項第2号において同じとします。)で作られる記録をいいます。以下同じとします。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除きます。)をいいます。以下同じとします。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)
    2. 個人識別符号が含まれるもの
  2. 「個人識別符号」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項により定義された、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものを意味します。
    1. 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
    2. 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
  3. 「要配慮個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第3項により定義された、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取り扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報を意味します。
  4. 「本人」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第4項により定義された、個人情報によって識別される特定の個人を意味します。
  5. 「仮名加工情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第5項により定義された、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報を意味します。
    1. 第1項第1号に該当する個人情報、当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含みます。)
    2. 第1項第2号に該当する個人情報、当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含みます。)
  6. 「匿名加工情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第6項により定義された、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものを意味します。
    1. 第1項第1号に該当する個人情報、当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含みます。)
    2. 第1項第2号に該当する個人情報、当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含みます。)
  7. 「個人関連情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第7項により定義された、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものを意味します。
  8. 「個人情報データベース等」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条第1項により定義された、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除きます。)を意味します。
    1. 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
    2. 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
  9. 「個人情報取扱事業者」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条第2項により定義された、個人情報データベース等を事業の用に供している者を意味します。但し、次に掲げる者を除きます。
    1. 国の機関
    2. 地方公共団体
    3. 独立行政法人等
    4. 地方独立行政法人
  10. 「個人データ」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条第3項により定義された、個人情報データベース等を構成する個人情報を意味します。
  11. 「保有個人データ」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条第4項により定義された、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものを意味します。
  12. 「仮名加工情報取扱事業者」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条第5項により定義された、仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第28条(仮名加工情報の作成等)第1項において(仮名加工情報データベース等)といいます。)を事業の用に供している者を意味します。但し、第2項各号に掲げる者を除きます。
  13. 「匿名加工情報取扱事業者」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条第6項により定義された、匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第30条(匿名加工情報の作成等)第1項において(匿名加工情報データベース等)といいます。)を事業の用に供している者を意味します。但し、第2項各号に掲げる者を除きます。
  14. 「個人関連情報取扱事業者」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条第7項により定義された、個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第18条(個人関連情報の第三者提供の制限等)第1項において(個人関連情報データベース等)といいます。)を事業の用に供している者を意味します。但し、第2項各号に掲げる者を除きます。

第3条(基本理念)

個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取り扱いが図られなければなりません。

第4条(利用目的の特定)

  1. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うにあたっては、その利用の目的(以下「利用目的」といいます。)をできる限り特定します。
  2. 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行いません。

第5条(利用目的による制限)

  1. 個人情報取扱事業者は、予め本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱いません。
  2. 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、予め本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱いません。
  3. 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しません。
    1. 法令(条例を含みます。以下同じとします。)に基づく場合
    2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第6条(不適正な利用の禁止)

個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用しません。

第7条(適正な取得)

  1. 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しません。
  2. 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、予め本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得しません。
    1. 法令に基づく場合
    2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    5. 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第57条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
    6. その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合

第8条(取得に際しての利用目的の通知等)

  1. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、予めその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表します。
  2. 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含みます。以下この項において同じとします。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、予め、本人に対し、その利用目的を明示します。但し、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでありません。
  3. 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表します。
  4. 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しません。
    1. 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    2. 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
    3. 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    4. 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

第9条(データ内容の正確性の確保等)

個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めます。

第10条(安全管理措置)

個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏洩、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要且つ適切な措置を講じます。

第11条(従業者の監督)

個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるにあたっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要且つ適切な監督を行います。

第12条(委託先の監督)

個人情報取扱事業者は、個人データの取り扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取り扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要且つ適切な監督を行います。

第13条(漏洩等の報告等)

  1. 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏洩、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告します。但し、当該個人情報取扱事業者が、他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から当該個人データの取り扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知したときは、この限りでありません。
  2. 前項に規定する場合には、個人情報取扱事業者(同項但し書きの規定による通知をした者を除きます。)は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知します。但し、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでありません。

第14条(第三者提供の制限)

  1. 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、予め本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しません。
    1. 法令に基づく場合
    2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
  2. 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、予め、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができます。但し、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第7条(適正な取得)第1項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含みます。)である場合は、この限りでありません。
    1. 第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下この条、第17条(第三者提供を受ける際の確認等)第1項第1号及び第19条(保有個人データに関する事項の公表等)第1項第1号において同じとします。)の氏名
    2. 第三者への提供を利用目的とすること
    3. 第三者に提供される個人データの項目
    4. 第三者に提供される個人データの取得の方法
    5. 第三者への提供の方法
    6. 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること
    7. 本人の求めを受け付ける方法
    8. その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項
  3. 個人情報取扱事業者は、前項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第3号から第5号まで、第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときは予め、その旨について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出ます。
  4. 個人情報保護委員会は、第2項の規定による届け出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該届け出に係る事項を公表しなければなりません。前項の規定による届け出があったときも、同様とします。
  5. 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとします。
    1. 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取り扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
    2. 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
    3. 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、予め、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき
  6. 個人情報取扱事業者は、前項第3号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有するものを変更しようとするときは予め、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとします。

第15条(外国にある第三者への提供の制限)

  1. 個人情報取扱事業者は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいいます。以下この条及び第18条(個人関連情報の第三者提供の制限等)第1項第2号において同じとします。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除きます。以下この条及び同号において同じとします。)にある第三者(個人データの取り扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第3項において「相当措置」といいます。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除きます。以下この項及び次項並びに同号において同じとします。)に個人データを提供する場合には、前条第1項各号に掲げる場合を除くほか、予め外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得るものとします。この場合においては、同条の規定は、適用しません。
  2. 個人情報取扱事業者は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、予め、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供します。
  3. 個人情報取扱事業者は、個人データを外国にある第三者(第1項に規定する体制を整備している者に限ります。)に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供するものとします。

第16条(第三者提供に係る記録の作成等)

  1. 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者(第2条(定義)第9項各号に掲げる者を除きます。以下この条及び次条(第18条(個人関連情報の第三者提供の制限等)第3項において読み替えて準用する場合を含みます。)において同じとします。)に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成します。但し、当該個人データの提供が第14条(第三者提供の制限)第1項各号又は第5項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、第14条(第三者提供の制限)第1項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでありません。
  2. 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存します。

第17条(第三者提供を受ける際の確認等)

  1. 個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行います。但し、当該個人データの提供が第14条(第三者提供の制限)第1項各号又は第5項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでありません。
    1. 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    2. 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
  2. 前項の第三者は、個人情報取扱事業者が同項の規定による確認を行う場合において、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはなりません。
  3. 個人情報取扱事業者は、第1項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成します。
  4. 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存します。

第18条(個人関連情報の第三者提供の制限等)

  1. 個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限ります。)を個人データとして取得することが想定されるときは、第14条(第三者提供の制限)第1項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、予め個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはなりません。
    1. 当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること
    2. 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、予め、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること
  2. 第15条(外国にある第三者への提供の制限)第3項の規定は、前項の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情報を提供する場合について準用します。この場合において、同条第3項中(講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供す)とあるのは、(講じ)と読み替えるものとします。
  3. 前条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定により個人関連情報取扱事業者が確認する場合について準用します。この場合において、同条第3項中(の提供を受けた)とあるのは、(を提供した)と読み替えるものとします。

第19条(保有個人データに関する事項の公表等)

  1. 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含みます。)に置くものとします。
    1. 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    2. 全ての保有個人データの利用目的(第8条(取得に際しての利用目的の通知等)第4項第1号から第3号までに該当する場合を除きます。)
    3. 次項の規定による求め又は次条第1項(同条第5項において準用する場合を含みます。)、第21条(訂正等)第1項若しくは第22条(利用停止等)第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求に応じる手続(第25条(手数料)第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含みます。)
    4. 前3号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取り扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの
  2. 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知します。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでありません。
    1. 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
    2. 第8条(取得に際しての利用目的の通知等)第4項第1号から第3号までに該当する場合
  3. 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知します。

第20条(開示)

  1. 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができます。
  2. 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示します。但し、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができます。
    1. 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    2. 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    3. 他の法令に違反することとなる場合
  3. 個人情報取扱事業者は、第1項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しないとき、又は同項の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知します。
  4. 他の法令の規定により、本人に対し第2項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、第1項及び第2項の規定は、適用しません。
  5. 第1項から第3項までの規定は、当該本人が識別される個人データに係る第16条(第三者提供に係る記録の作成等)第1項及び第17条(第三者提供を受ける際の確認等)第3項の記録(その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるものを除きます。第24条(開示等の請求等に応じる手続)第2項において「第三者提供記録」といいます。)について準用します。

第21条(訂正等)

  1. 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」といいます。)を請求することができます。
  2. 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続きが定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行います。
  3. 個人情報取扱事業者は、第1項の規定による請求に係る保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含みます。)を通知します。

第22条(利用停止等)

  1. 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第5条(利用目的による制限)若しくは第6条(不適正な利用の禁止)の規定に違反して取り扱われているとき、又は第7条(適正な取得)の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」といいます。)を請求することができます。
  2. 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行います。但し、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでありません。
  3. 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第14条(第三者提供の制限)第1項又は第15条(外国にある第三者への提供の制限)の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができます。
  4. 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止します。但し、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでありません。
  5. 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データを当該個人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個人データに係る第13条(漏洩等の報告等)第1項本文に規定する事態が生じた場合その他当該本人が識別される保有個人データの取り扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができます。
  6. 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行います。但し、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでありません。
  7. 個人情報取扱事業者は、第1項若しくは第5項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第3項若しくは第5項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知します。

第23条(理由の説明)

個人情報取扱事業者は、第19条(保有個人データに関する事項の公表等)第3項、第20条(開示)第3項(同条第5項において準用する場合を含みます。)、第21条(訂正等)第3項又は前条第7項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めます。

第24条(開示等の請求等に応じる手続)

  1. 個人情報取扱事業者は、第19条(保有個人データに関する事項の公表等)第2項の規定による求め又は第20条(開示)第1項(同条第5項において準用する場合を含みます。次条第1項及び第26条(事前の請求)において同じとします。)、第21条(訂正等)第1項若しくは第22条(利用停止等)第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求(以下この条及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第54条第1項において「開示等の請求等」といいます。)に関し、政令で定めるところにより、その求め又は請求を受け付ける方法を定めることができます。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の請求等を行わなければなりません。
  2. 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関し、その対象となる保有個人データ又は第三者提供記録を特定するに足りる事項の提示を求めることができます。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易且つ的確に開示等の請求等をすることができるよう、当該保有個人データ又は当該第三者提供記録の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとるものとします。
  3. 開示等の請求等は、政令で定めるところにより、代理人によってすることができます。
  4. 個人情報取扱事業者は、前3項の規定に基づき開示等の請求等に応じる手続きを定めるにあたっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮します。

第25条(手数料)

  1. 個人情報取扱事業者は、第19条(保有個人データに関する事項の公表等)第2項の規定による利用目的の通知を求められたとき又は第20条(開示)第1項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができます。
  2. 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めます。

第26条(事前の請求)

  1. 本人は、第20条(開示)第1項、第21条(訂正等)第1項又は第22条(利用停止等)第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、予め、当該請求を行い、且つ、その到達した日から2週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができません。但し、当該訴えの被告となるべき者がその請求を拒んだときは、この限りでありません。
  2. 前項の請求は、その請求が通常到達すべきであったときに、到達したものとみなします。
  3. 前2項の規定は、第20条(開示)第1項、第21条(訂正等)第1項又は第22条(利用停止等)第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求に係る仮処分命令の申し立てについて準用します。

第27条(個人情報取扱事業者による苦情の処理)

  1. 個人情報取扱事業者は、個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めます。
  2. 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めます。

第28条(仮名加工情報の作成等)

  1. 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限ります。以下同じとします。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工します。
  2. 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいいます。以下この条及び次条第3項において読み替えて準用する第7項において同じとします。)を取得したときは、削除情報等の漏洩を防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じます。
  3. 仮名加工情報取扱事業者(個人情報取扱事業者である者に限ります。以下この条において同じとします。)は、第5条(利用目的による制限)の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、第4条(利用目的の特定)第1項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限ります。以下この条において同じとします。)を取り扱ってはなりません。
  4. 仮名加工情報についての第8条(取得に際しての利用目的の通知等)の規定の適用については、同条第1項及び第3項中(、本人に通知し、又は公表し)とあるのは(公表し)と、同条第4項第1号から第3号までの規定中(本人に通知し、又は公表する)とあるのは(公表する)とします。
  5. 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければなりません。この場合においては、第9条(データ内容の正確性の確保等)の規定は、適用しません。
  6. 仮名加工情報取扱事業者は、第14条(第三者提供の制限)第1項及び第2項並びに第15条(外国にある第三者への提供の制限)第1項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはなりません。この場合において、第14条(第三者提供の制限)第5項中(前各項)とあるのは(第28条(仮名加工情報の作成等)第6項)と、同項第3号中(、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて)とあるのは(公表して)と、同条第6項中(、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとし。)とあるのは(公表し)と、第16条(第三者提供に係る記録の作成等)第1項但し書き中(第14条(第三者提供の制限)第1項各号又は第5項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、第14条(第三者提供の制限)第1項各号のいずれか))とあり、及び第17条(第三者提供を受ける際の確認等)第1項但し書き中(第14条(第三者提供の制限)第1項各号又は第5項各号のいずれか)とあるのは(法令に基づく場合又は第14条(第三者提供の制限)第5項各号のいずれか)とします。
  7. 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うにあたっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはなりません。
  8. 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うにあたっては、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいいます。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはなりません。
  9. 仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データについては、第4条(利用目的の特定)第2項、第13条(漏洩等の報告等)及び第19条(保有個人データに関する事項の公表等)から第26条(事前の請求)までの規定は、適用しません。

第29条(仮名加工情報の第三者提供の制限等)

  1. 仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除きます。次項及び第3項において同じとします。)を第三者に提供してはなりません。
  2. 第14条(第三者提供の制限)第5項及び第6項の規定は、仮名加工情報の提供を受ける者について準用します。この場合において、同条第5項中(前各項)とあるのは(第29条(仮名加工情報の第三者提供の制限等)第1項)と、同項第1号中(個人情報取扱事業者)とあるのは(仮名加工情報取扱事業者)と、同項第3号中(、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて)とあるのは(公表して)と、同条第6項中(個人情報取扱事業者)とあるのは(仮名加工情報取扱事業者)と、(、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとします。)とあるのは「公表しなければなりません。」と読み替えるものとします。
  3. 第10条(安全管理措置)から第12条(委託先の監督)まで、第27条(個人情報取扱事業者による苦情の処理)並びに前条第7項及び第8項の規定は、仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報の取り扱いについて準用します。この場合において、第10条(安全管理措置)中(漏洩、滅失又は毀損)とあるのは(漏洩)と、前条第7項中(ために、)とあるのは(ために、削除情報等を取得し、又は)と読み替えるものとします。

第30条(匿名加工情報の作成等)

  1. 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限ります。以下同じとします。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工します。
  2. 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏洩を防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じます。
  3. 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表します。
  4. 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、予め、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示します。
  5. 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うにあたっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合しません。
  6. 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管理のために必要且つ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取り扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取り扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、且つ、当該措置の内容を公表するよう努めます。

第31条(匿名加工情報の提供)

匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報(自ら個人情報を加工して作成したものを除きます。以下この節において同じとします。)を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、予め、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければなりません。

第32条(識別行為の禁止)

匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うにあたっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第30条(匿名加工情報の作成等)第1項、若しくは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第116条第1項(同条第2項において準用する場合を含みます。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはなりません。

第33条(安全管理措置等)

匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報の安全管理のために必要且つ適切な措置、匿名加工情報の取り扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取り扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、且つ、当該措置の内容を公表するよう努めなければなりません。

第34条(適用範囲)

この規則は、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連して、国内にある者を本人とする個人情報、当該個人情報として取得されることとなる個人関連情報又は当該個人情報を用いて作成された仮名加工情報若しくは匿名加工情報を、外国において取り扱う場合についても、適用します。

第35条(個人情報保護方針の継続的改善)

個人情報取扱事業者は、この規則を継続的に見直し改善に努めます。

附則

第1条(施行期日)

この規則は、公布の日から施行します。

第2条(本人の同意に関する経過措置)

この規則の施行前になされた本人の個人情報の取り扱いに関する同意がある場合において、その同意が第4条(利用目的の特定)第1項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、第5条(利用目的による制限)第1項又は第2項の同意があったものとみなします。

第3条

この規則の施行前になされた本人の個人情報の取り扱いに関する同意がある場合において、その同意が第14条(第三者提供の制限)第1項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同項の同意があったものとみなします。

第4条(通知に関する経過措置)

第14条(第三者提供の制限)第2項の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この規則の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同項の規定により行われたものとみなします。

第5条

第14条(第三者提供の制限)第5項第3号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この規則の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同号の規定により行われたものとみなします。

第6条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、政令の定めによるものとします。

附則

第1条(施行期日)

この規則は、公布の日から施行します。

第2条(同意)

個人情報の取り扱いについては、次に掲げる事項に同意の上、お問い合わせください。

  1. お客様の個人情報は、ご回答のために使用させていただきます。
  2. 個人情報取扱事業者の許諾を得ることなく無断でご回答の内容の全部又は一部の引用、転用、転載、開示、二次利用等はできません。
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  7. お客様対応の品質向上及びお客様との通話内容の確認のため、お客様との通話内容を録音させていただく場合があります。予めご了承ください。
  8. 休業日、受付時間外のお問い合わせについては、翌営業日以降のご対応になります。予めご了承ください。

附則

第1条(施行期日)

この規則は、公布の日から施行します。但し、この規則による改正規定は、当該各号に定める日から施行します。

附則

第1条(施行期日)

制定
Effective date: Monday, April 15th, 2024
改正
Last modified date: Monday, April 15th, 2024

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