第17条(第三者提供を受ける際の確認等)

  1. 個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行います。但し、当該個人データの提供が第14条(第三者提供の制限)第1項各号又は第5項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでありません。
    1. 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    2. 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
  2. 前項の第三者は、個人情報取扱事業者が同項の規定による確認を行う場合において、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはなりません。
  3. 個人情報取扱事業者は、第1項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成します。
  4. 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存します。