第16条(第三者提供に係る記録の作成等)

  1. 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者(第2条(定義)第9項各号に掲げる者を除きます。以下この条及び次条(第18条(個人関連情報の第三者提供の制限等)第3項において読み替えて準用する場合を含みます。)において同じとします。)に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成します。但し、当該個人データの提供が第14条(第三者提供の制限)第1項各号又は第5項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、第14条(第三者提供の制限)第1項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでありません。
  2. 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存します。