第19条(保有個人データに関する事項の公表等)

  1. 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含みます。)に置くものとします。
    1. 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    2. 全ての保有個人データの利用目的(第8条(取得に際しての利用目的の通知等)第4項第1号から第3号までに該当する場合を除きます。)
    3. 次項の規定による求め又は次条第1項(同条第5項において準用する場合を含みます。)、第21条(訂正等)第1項若しくは第22条(利用停止等)第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求に応じる手続(第25条(手数料)第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含みます。)
    4. 前3号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取り扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの
  2. 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知します。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでありません。
    1. 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
    2. 第8条(取得に際しての利用目的の通知等)第4項第1号から第3号までに該当する場合
  3. 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知します。