第25条(手数料)

  1. 個人情報取扱事業者は、第19条(保有個人データに関する事項の公表等)第2項の規定による利用目的の通知を求められたとき又は第20条(開示)第1項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができます。
  2. 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めます。