第26条(事前の請求)

  1. 本人は、第20条(開示)第1項、第21条(訂正等)第1項又は第22条(利用停止等)第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、予め、当該請求を行い、且つ、その到達した日から2週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができません。但し、当該訴えの被告となるべき者がその請求を拒んだときは、この限りでありません。
  2. 前項の請求は、その請求が通常到達すべきであったときに、到達したものとみなします。
  3. 前2項の規定は、第20条(開示)第1項、第21条(訂正等)第1項又は第22条(利用停止等)第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求に係る仮処分命令の申し立てについて準用します。