第24条(開示等の請求等に応じる手続)

  1. 個人情報取扱事業者は、第19条(保有個人データに関する事項の公表等)第2項の規定による求め又は第20条(開示)第1項(同条第5項において準用する場合を含みます。次条第1項及び第26条(事前の請求)において同じとします。)、第21条(訂正等)第1項若しくは第22条(利用停止等)第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求(以下この条及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第54条第1項において「開示等の請求等」といいます。)に関し、政令で定めるところにより、その求め又は請求を受け付ける方法を定めることができます。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の請求等を行わなければなりません。
  2. 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関し、その対象となる保有個人データ又は第三者提供記録を特定するに足りる事項の提示を求めることができます。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易且つ的確に開示等の請求等をすることができるよう、当該保有個人データ又は当該第三者提供記録の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとるものとします。
  3. 開示等の請求等は、政令で定めるところにより、代理人によってすることができます。
  4. 個人情報取扱事業者は、前3項の規定に基づき開示等の請求等に応じる手続きを定めるにあたっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮します。