第23条(理由の説明)

個人情報取扱事業者は、第19条(保有個人データに関する事項の公表等)第3項、第20条(開示)第3項(同条第5項において準用する場合を含みます。)、第21条(訂正等)第3項又は前条第7項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めます。