第14条(第三者提供の制限)

  1. 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、予め本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しません。
    1. 法令に基づく場合
    2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
  2. 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、予め、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができます。但し、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第7条(適正な取得)第1項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含みます。)である場合は、この限りでありません。
    1. 第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下この条、第17条(第三者提供を受ける際の確認等)第1項第1号及び第19条(保有個人データに関する事項の公表等)第1項第1号において同じとします。)の氏名
    2. 第三者への提供を利用目的とすること
    3. 第三者に提供される個人データの項目
    4. 第三者に提供される個人データの取得の方法
    5. 第三者への提供の方法
    6. 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること
    7. 本人の求めを受け付ける方法
    8. その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項
  3. 個人情報取扱事業者は、前項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第3号から第5号まで、第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときは予め、その旨について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出ます。
  4. 個人情報保護委員会は、第2項の規定による届け出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該届け出に係る事項を公表しなければなりません。前項の規定による届け出があったときも、同様とします。
  5. 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとします。
    1. 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取り扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
    2. 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
    3. 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、予め、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき
  6. 個人情報取扱事業者は、前項第3号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有するものを変更しようとするときは予め、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとします。