第13条(漏洩等の報告等)

  1. 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏洩、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告します。但し、当該個人情報取扱事業者が、他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から当該個人データの取り扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知したときは、この限りでありません。
  2. 前項に規定する場合には、個人情報取扱事業者(同項但し書きの規定による通知をした者を除きます。)は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知します。但し、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでありません。