第2条(定義)

この規則において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。

  1. 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項により定義された、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものを意味します。
    1. 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。次項第2号において同じとします。)で作られる記録をいいます。以下同じとします。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除きます。)をいいます。以下同じとします。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)
    2. 個人識別符号が含まれるもの
  2. 「個人識別符号」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項により定義された、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものを意味します。
    1. 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
    2. 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
  3. 「要配慮個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第3項により定義された、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取り扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報を意味します。
  4. 「本人」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第4項により定義された、個人情報によって識別される特定の個人を意味します。
  5. 「仮名加工情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第5項により定義された、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報を意味します。
    1. 第1項第1号に該当する個人情報、当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含みます。)
    2. 第1項第2号に該当する個人情報、当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含みます。)
  6. 「匿名加工情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第6項により定義された、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものを意味します。
    1. 第1項第1号に該当する個人情報、当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含みます。)
    2. 第1項第2号に該当する個人情報、当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含みます。)
  7. 「個人関連情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第7項により定義された、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものを意味します。
  8. 「個人情報データベース等」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条第1項により定義された、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除きます。)を意味します。
    1. 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
    2. 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
  9. 「個人情報取扱事業者」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条第2項により定義された、個人情報データベース等を事業の用に供している者を意味します。但し、次に掲げる者を除きます。
    1. 国の機関
    2. 地方公共団体
    3. 独立行政法人等
    4. 地方独立行政法人
  10. 「個人データ」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条第3項により定義された、個人情報データベース等を構成する個人情報を意味します。
  11. 「保有個人データ」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条第4項により定義された、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものを意味します。
  12. 「仮名加工情報取扱事業者」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条第5項により定義された、仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第28条(仮名加工情報の作成等)第1項において(仮名加工情報データベース等)といいます。)を事業の用に供している者を意味します。但し、第2項各号に掲げる者を除きます。
  13. 「匿名加工情報取扱事業者」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条第6項により定義された、匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第30条(匿名加工情報の作成等)第1項において(匿名加工情報データベース等)といいます。)を事業の用に供している者を意味します。但し、第2項各号に掲げる者を除きます。
  14. 「個人関連情報取扱事業者」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条第7項により定義された、個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第18条(個人関連情報の第三者提供の制限等)第1項において(個人関連情報データベース等)といいます。)を事業の用に供している者を意味します。但し、第2項各号に掲げる者を除きます。