第1条(目的)

この規則は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取り扱いに関し、基本理念及び個人情報取扱事業者による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、個人情報取扱事業者の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報取扱事業者の事務及び事業の適正且つ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とします。