第32条(識別行為の禁止)

匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うにあたっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第30条(匿名加工情報の作成等)第1項、若しくは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第116条第1項(同条第2項において準用する場合を含みます。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはなりません。