第28条(仮名加工情報の作成等)

  1. 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限ります。以下同じとします。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工します。
  2. 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいいます。以下この条及び次条第3項において読み替えて準用する第7項において同じとします。)を取得したときは、削除情報等の漏洩を防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じます。
  3. 仮名加工情報取扱事業者(個人情報取扱事業者である者に限ります。以下この条において同じとします。)は、第5条(利用目的による制限)の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、第4条(利用目的の特定)第1項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限ります。以下この条において同じとします。)を取り扱ってはなりません。
  4. 仮名加工情報についての第8条(取得に際しての利用目的の通知等)の規定の適用については、同条第1項及び第3項中(、本人に通知し、又は公表し)とあるのは(公表し)と、同条第4項第1号から第3号までの規定中(本人に通知し、又は公表する)とあるのは(公表する)とします。
  5. 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければなりません。この場合においては、第9条(データ内容の正確性の確保等)の規定は、適用しません。
  6. 仮名加工情報取扱事業者は、第14条(第三者提供の制限)第1項及び第2項並びに第15条(外国にある第三者への提供の制限)第1項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはなりません。この場合において、第14条(第三者提供の制限)第5項中(前各項)とあるのは(第28条(仮名加工情報の作成等)第6項)と、同項第3号中(、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて)とあるのは(公表して)と、同条第6項中(、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとし。)とあるのは(公表し)と、第16条(第三者提供に係る記録の作成等)第1項但し書き中(第14条(第三者提供の制限)第1項各号又は第5項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、第14条(第三者提供の制限)第1項各号のいずれか))とあり、及び第17条(第三者提供を受ける際の確認等)第1項但し書き中(第14条(第三者提供の制限)第1項各号又は第5項各号のいずれか)とあるのは(法令に基づく場合又は第14条(第三者提供の制限)第5項各号のいずれか)とします。
  7. 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うにあたっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはなりません。
  8. 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うにあたっては、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいいます。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはなりません。
  9. 仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データについては、第4条(利用目的の特定)第2項、第13条(漏洩等の報告等)及び第19条(保有個人データに関する事項の公表等)から第26条(事前の請求)までの規定は、適用しません。