第29条(仮名加工情報の第三者提供の制限等)

  1. 仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除きます。次項及び第3項において同じとします。)を第三者に提供してはなりません。
  2. 第14条(第三者提供の制限)第5項及び第6項の規定は、仮名加工情報の提供を受ける者について準用します。この場合において、同条第5項中(前各項)とあるのは(第29条(仮名加工情報の第三者提供の制限等)第1項)と、同項第1号中(個人情報取扱事業者)とあるのは(仮名加工情報取扱事業者)と、同項第3号中(、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて)とあるのは(公表して)と、同条第6項中(個人情報取扱事業者)とあるのは(仮名加工情報取扱事業者)と、(、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとします。)とあるのは「公表しなければなりません。」と読み替えるものとします。
  3. 第10条(安全管理措置)から第12条(委託先の監督)まで、第27条(個人情報取扱事業者による苦情の処理)並びに前条第7項及び第8項の規定は、仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報の取り扱いについて準用します。この場合において、第10条(安全管理措置)中(漏洩、滅失又は毀損)とあるのは(漏洩)と、前条第7項中(ために、)とあるのは(ために、削除情報等を取得し、又は)と読み替えるものとします。