第8条(取得に際しての利用目的の通知等)

  1. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、予めその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表します。
  2. 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含みます。以下この項において同じとします。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、予め、本人に対し、その利用目的を明示します。但し、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでありません。
  3. 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表します。
  4. 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しません。
    1. 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    2. 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
    3. 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    4. 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合