附則

第1条(施行期日)

この規則は、公布の日から施行します。

第2条(本人の同意に関する経過措置)

この規則の施行前になされた本人の個人情報の取り扱いに関する同意がある場合において、その同意が第4条(利用目的の特定)第1項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、第5条(利用目的による制限)第1項又は第2項の同意があったものとみなします。

第3条

この規則の施行前になされた本人の個人情報の取り扱いに関する同意がある場合において、その同意が第14条(第三者提供の制限)第1項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同項の同意があったものとみなします。

第4条(通知に関する経過措置)

第14条(第三者提供の制限)第2項の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この規則の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同項の規定により行われたものとみなします。

第5条

第14条(第三者提供の制限)第5項第3号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この規則の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同号の規定により行われたものとみなします。

第6条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、政令の定めによるものとします。