Aimable Confidentiality Regulations
秘密保持規程
aimable(以下「弊店」といいます。)と利用者(以下「利用者」といいます。)とは、弊店と利用者の間で相互に開示される情報の取り扱いに関して、以下のとおり合意し、本規程(以下「本規程」といいます。)を締結します。尚、本規程の当事者のうち、秘密情報を開示した者又は開示する立場にある者を「開示者」といい、秘密情報の開示を受けた者又は受ける立場にある者を「受領者」といいます。
秘密保持規程
aimable(以下「弊店」といいます。)と利用者(以下「利用者」といいます。)とは、弊店と利用者の間で相互に開示される情報の取り扱いに関して、以下のとおり合意し、本規程(以下「本規程」といいます。)を締結します。尚、本規程の当事者のうち、秘密情報を開示した者又は開示する立場にある者を「開示者」といい、秘密情報の開示を受けた者又は受ける立場にある者を「受領者」といいます。
本規程は、弊店及び利用者が以下の目的(以下「開示目的」といいます。)に関連して、弊店と利用者の間で相互に開示する秘密情報の機密保持に関する取り扱いを定めるものです。
開示目的:契約又は本サービスに係る各種情報の授受
受領者は、事前に開示者の書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)による承諾を得ることなく、開示者より開示された秘密情報の全部又は一部の複製、複写及び改変を行ってはならないものとします。尚、受領者は、複製物、複写物及び改変物についても秘密情報として取り扱うものとし、他の資料と明確に区別してこれらを厳重に保管しなければなりません。
本規程が終了したとき、開示目的が中止されたとき、若しくは終了したとき又は時期の如何を問わず開示者の請求があったときは、受領者は、遅滞なく秘密情報、秘密情報を記載又は包含した書面及び記録媒体等並びにそれらの全ての複製物、複写物及び改変物を開示者に返還し、又は開示者の合理的な指示に従って、これらを廃棄又は消去するものとし、その後これらを一切保持しないものとします。廃棄又は消去した場合には、受領者は、これらを全て廃棄又は消去した旨を証する書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)を速やかに開示者に交付するものとします。
弊店及び利用者は、次の各号に定める事項を、相互に確認するものとします。
弊店及び利用者は、事前に相手方の書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)による承諾を得ることなく、本規程により生じた権利及び義務の全部又は一部、若しくは本規程上の地位を第三者に譲渡し、担保に供し、承継させ、又はその他の方法により処分をしてはなりません。
反社会的勢力の排除に関する特約条項については、別途弊店(Exclusion of Antisocial Forces(反社会的勢力の排除に関する特約条項))の定めによるものとし、利用者はこの(Exclusion of Antisocial Forces(反社会的勢力の排除に関する特約条項))に従って、本サービスを利用しなければなりません。
弊店及び利用者は、本規程に起因し、若しくは関連する一切の紛争が生じた場合、訴額に応じて弊店の本店の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第1条(施行期日)