第6条(機密書類等の返還)

本規程が終了したとき、開示目的が中止されたとき、若しくは終了したとき又は時期の如何を問わず開示者の請求があったときは、受領者は、遅滞なく秘密情報、秘密情報を記載又は包含した書面及び記録媒体等並びにそれらの全ての複製物、複写物及び改変物を開示者に返還し、又は開示者の合理的な指示に従って、これらを廃棄又は消去するものとし、その後これらを一切保持しないものとします。廃棄又は消去した場合には、受領者は、これらを全て廃棄又は消去した旨を証する書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)を速やかに開示者に交付するものとします。