第5条(機密保持)

  1. 受領者は、秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって機密として管理保持するものとし、事前に開示者の書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)による承諾を得ることなく、当該秘密情報を開示対象者以外の第三者に開示又は漏洩してはなりません。
  2. 前項の規定にかかわらず、受領者は、裁判所、検察又は警察の適法、適式な命令、要求及び正式な手続きに基づき、秘密情報の開示を義務付けられた場合、当該命令等に従うために必要な限度において、当該秘密情報を開示することができます。但し、この場合、受領者は、事前に開示する部分について開示者に通知するものとし、情報の秘密が保持されるよう最善の努力をした上で開示者の合理的な指示に従うものとします。
  3. 受領者は、開示目的のために知る必要のある最小限の自己の役員、従業員並びに弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、等の法令上の守秘義務を負う者に対してのみ秘密情報を開示することができます。
  4. 前項の場合、受領者は、秘密情報を開示した自己の役員、従業員に対し、本規程に基づき自己が負担する義務と同等の義務を負担させるものとし、当該役員、従業員が本規程のいずれかの規定に違反した場合には、当該役員、従業員と連帯して責を負うものとします。
  5. 受領者が、事前に開示者の書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)による承諾を得て、第三者に秘密情報を開示することができます。この場合、受領者は、提供する秘密情報の内容、提供日、提供方法、提供場所及び提供の相手方等,秘密情報の提供を特定するに必要な事項につき、書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)により、事前に開示者に通知するものとします。又、受領者は、秘密情報を開示した当該第三者に対し、本規程に基づき自己が負担する義務と同等の義務を負担させるものとし、当該第三者が本規程のいずれかの規定に違反した場合には、当該第三者と連帯して責を負うものとします。