第4条(複製等の制限)

受領者は、事前に開示者の書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)による承諾を得ることなく、開示者より開示された秘密情報の全部又は一部の複製、複写及び改変を行ってはならないものとします。尚、受領者は、複製物、複写物及び改変物についても秘密情報として取り扱うものとし、他の資料と明確に区別してこれらを厳重に保管しなければなりません。