第7条(義務の不存在)

弊店及び利用者は、次の各号に定める事項を、相互に確認するものとします。

  1. 本規程の締結は、開示者の受領者に対するいかなる情報の開示も義務付けるものではないこと
  2. 本規程に基づく受領者への秘密情報の開示が、何らかの取り引きを開始する合意としての効力を有するものではなく、又、開示目的において言及されている取り引きと同一又は類似の取り引きを本規程に定める義務を遵守した上で、自ら又は第三者との間において、検討及び実行することを妨げるものではないこと
  3. 秘密情報は現状有姿で開示者から受領者に対して提供され、開示者は受領者に対し、明示黙示を問わず、秘密情報の内容が第三者の権利を侵害していないことを保証する義務を負わないこと
  4. 本規程に基づく秘密情報の特定目的適合性、正確性、最新性、適法性等並びに受領者による秘密情報の利用及びその結果について何らの保証も行う義務を負わないこと