第10条(漏洩時の措置)

  1. 秘密情報が第5条に規定する場合を除き、被害開示者以外の第三者に漏洩した又はその疑いがあると認めたときは、発生原因の如何にかかわらず、受領者は開示者に対し、直ちに状況を報告するとともに、漏洩の有無等を調査し、漏洩の事実を認めるときはその原状回復と再発防止に必要な措置を講じなければなりません。
  2. 前項の場合において、受領者は、開示者の合理的な指示に従うものとします。