第9条(知的財産権)

  1. 本規程に基づく、開示者から受領者への秘密情報の開示により、秘密情報に含まれる開示者又は第三者のいかなる知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する権利をいい、これらの権利を取得し、又は登録等を出願する権利、その他のアイディア、ノウハウ、コンセプト及び技術情報等を含みます。著作権については、著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び同第28条に定める権利を含みます。以下本規程において同じとします。)その他一切の権利も受領者に移転又は許諾されるものではありません。
  2. 受領者は、開示者より開示された秘密情報の中に、知的財産権又は知的財産権になりうる情報が含まれていた場合であるか否かを問わず、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等の解析行為、ソースコード、アルゴリズム、ノウハウ等の情報を取得しようとする行為等、開示者の権利又は利益を侵害する行為を自ら行わず、いかなる第三者にもこれを行わせないものとします。
  3. 受領者が、開示目的の過程において、前項に違反することなく、開示者より開示された秘密情報を利用することにより、技術上の発明、考案、ノウハウ等の技術的成果を得るに至った場合は、直ちにその旨を開示者に報告するものとします。
  4. 前項の技術的成果に係る一切の知的財産権の帰属及び取り扱いについては、弊店と利用者が別途協議の上、これを決定するものとします。尚、当該技術的成果も、かかる協議により帰属が決定するまでの間、秘密情報とみなすものとします。