Aimable Exclusion of Antisocial Forces

反社会的勢力の排除に関する特約条項

aimable(以下「弊店」といいます。)及び利用者(以下「利用者」といいます。)は、反社会的勢力の排除に関し、次の特約条項を定めます。

第1条(属性要件に基づく契約解除)

弊店は、利用者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、全ての契約を解除することができます。

  1. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じとします。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じとします。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、準暴力団又は準暴力団構成員、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)であるとき
  2. 法人等(法人、団体、組合、又は個人をいいます。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員(業務を執行する社員、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し業務を執行する社員、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。)又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいいます。)の代表者、団体又は組合である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいいます。以下同じとします。)が、反社会的勢力であるとき
  3. 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき
  4. 役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
  5. 役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
  6. 役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

第2条(行為要件に基づく契約解除)

弊店は、利用者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、全ての契約を解除することができます。

  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取り引きに関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  4. 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為

第3条(表明、確約)

  1. 利用者は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、且つ、将来にわたっても該当しないことを確約し、保証します。
  2. 利用者は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」といいます。)を下請負人等(下請負人(下請けが数次にわたるときは、全ての下請負人を含みます。)、受託者(再委託以降の全ての受託者を含みます。)及び下請負人若しくは受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいいます。以下同じとします。)としないことを確約し、保証します。

第4条(下請負人等に関する契約解除)

  1. 利用者は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければなりません。
  2. 弊店は、利用者が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、全ての契約を解除することができます。

第5条(損害賠償等)

  1. 弊店は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により契約を解除した場合は、これにより利用者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しません。
  2. 利用者は、弊店が第1条、第2条及び前条第2項の規定により契約を解除した場合において、弊店に損害が生じたときは、その損害(合理的な弁護士費用(報酬)、訴訟費用、人件費相当額その他の費用を含みますが、これらに限りません。)を賠償するものとします。

第6条(不当介入に関する通報、報告)

利用者は、自ら又は下請負人等が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」といいます。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を弊店に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとします。