第2条(行為要件に基づく契約解除)

弊店は、利用者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、全ての契約を解除することができます。

  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取り引きに関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  4. 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為