第1条(属性要件に基づく契約解除)

弊店は、利用者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、全ての契約を解除することができます。

  1. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じとします。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じとします。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、準暴力団又は準暴力団構成員、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)であるとき
  2. 法人等(法人、団体、組合、又は個人をいいます。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員(業務を執行する社員、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し業務を執行する社員、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。)又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいいます。)の代表者、団体又は組合である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいいます。以下同じとします。)が、反社会的勢力であるとき
  3. 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき
  4. 役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
  5. 役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
  6. 役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき