第3条(表明、確約)

  1. 利用者は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、且つ、将来にわたっても該当しないことを確約し、保証します。
  2. 利用者は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」といいます。)を下請負人等(下請負人(下請けが数次にわたるときは、全ての下請負人を含みます。)、受託者(再委託以降の全ての受託者を含みます。)及び下請負人若しくは受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいいます。以下同じとします。)としないことを確約し、保証します。