第6条(不当介入に関する通報、報告)

利用者は、自ら又は下請負人等が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」といいます。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を弊店に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとします。