第5条(損害賠償等)

  1. 弊店は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により契約を解除した場合は、これにより利用者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しません。
  2. 利用者は、弊店が第1条、第2条及び前条第2項の規定により契約を解除した場合において、弊店に損害が生じたときは、その損害(合理的な弁護士費用(報酬)、訴訟費用、人件費相当額その他の費用を含みますが、これらに限りません。)を賠償するものとします。