第2条(定義)

  1. 本規程において「秘密情報」とは、開示目的に関連して、開示者が受領者に対して開示する技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する一切の情報(文書、電子ファイル、口頭、その他の媒体の如何を問いません。視覚的に認識した情報をも含みます。)及び受領者が当該情報に基づいて判明し又は推知された事実や情報をいいます。
  2. 前項の規定にかかわらず、受領者が次の各号のいずれかに該当することを書面その他の方法により証明できる情報については、秘密情報から除かれるものとします。
    1. 開示者より開示を受ける以前又は受けた時点ですでに所有していた情報
    2. 開示者より開示を受けた時点で既に公知の情報
    3. 開示者より開示を受けた後に、受領者の責によらず公知となった情報
    4. 正当な権利を有する第三者から機密保持の義務を負うことなく適法に入手した情報
    5. 開示者の秘密情報を利用することなく独自に開発又は創作した情報
    6. 秘密情報から除くことを相互に確認した情報