第13条(差止)

  1. 受領者が本規程に違反したときは、開示者は受領者に対し、受領者に開示した秘密情報の使用の差止請求をなすことができます。
  2. 前項の規定は、開示者が受領者に対して損害賠償の請求をなすことを妨げるものではありません。