第12条(損害賠償等)

  1. 受領者の責に帰すべき事由により、秘密情報が漏洩し、これにより開示者に損害を与えたときは、受領者は、開示者に対して損害の賠償をしなければなりません。
  2. 弊店及び利用者は、前項に定める他、本規程に違反し相手方に損害を与えたときは、当該違反行為により被った損害の賠償をしなければなりません。