第4条(登録)

  1. 本サービスの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、且つ弊店の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます。)を弊店の定める方法で弊店に提供することにより、弊店に対し、本サービスの利用の登録を申請することができます。
  2. 登録の申請は必ず本サービスを利用する法人、団体、組合、又は個人自身が行わなければならず、原則として代理人による登録の申請は認められません。又、登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確、且つ最新の情報を弊店に提供しなければなりません。
  3. 弊店は、弊店の基準に従って、第1項に基づいて登録の申請を行った登録希望者(以下「登録申請者」といいます。)の登録の可否を判断し、弊店が登録を認める場合にはその旨を登録申請者に通知します。登録申請者の登録ユーザーとしての登録は、弊店が本項の通知を行ったことをもって完了したものとします。
  4. 前項に定める登録の完了時に、サービス利用契約が登録ユーザーと弊店の間に成立し、登録ユーザーは本サービスを本規約に従い利用することができるようになります。
  5. 弊店は、登録申請者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録及び再登録を拒否することがあり、又その理由について一切開示義務を負いません。
    1. 弊店に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
    2. 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、成年後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
    3. 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員(暴力団構成員)、暴力団員(暴力団構成員)でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、準暴力団又は準暴力団構成員、その他これらに準ずる者を意味します。以下同じとします。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると弊店が判断した場合
    4. 過去弊店との契約に違反した者又はその関係者であると弊店が判断した場合
    5. 第20条(登録抹消等)に定める措置を受けたことがある場合
    6. その他、登録を適当でないと弊店が判断した場合