第12条(消費税相当額の加算)

  1. 第7条(料金及び支払い方法)の規定その他本規約の規定により料金の支払いを要するものとされている額は、当該規定に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
  2. 本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込み価格に基づき計算した額と異なる場合があります。