第14条(債権の譲渡)

  1. 登録ユーザーは、弊店が登録ユーザーに対して有する債権を、弊店の指定する債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)に基づき、弁護士法(昭和24年法律第205号)の特例として業として特定金銭債権の管理及び回収を行うことができる法務大臣の許可を受けた株式会社(以下「債権回収会社」といいます。)に対し、委託又は譲渡することを予め承認していただきます。この場合において、弊店は、登録ユーザーへの個別の通知又は委託承認又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
  2. 登録ユーザーは、弊店が登録ユーザーの個人情報を特定された利用目的の達成に必要な範囲で債権回収会社に提供することに同意します。