第32条(本規約の変更)

  1. 弊店は、次に掲げる場合には、本規約の変更をすることにより、変更後の本規約の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく本規約の内容を変更することができます。
    1. 本規約の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき
    2. 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、且つ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により本規約の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  2. 弊店は、前項の規定による本規約の変更をするときは、その効力発生時期を定め、且つ、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知します。
  3. 第1項第2号の規定による本規約の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じません。
  4. 民法(明治29年法律第89号)第548条の2第2項の規定は、第1項の規定による本規約の変更については、適用しません。