第8条(割増金)

利用者は、料金等その他の債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(消費税相当額を加算しないこととされている料金等にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。